大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和35(オ)918 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

所論は、前訴の口頭弁論期日に被上告人が出頭していたにかかわらず裁判所があ

えて当事者双方不出頭の取扱をしたとの事実を前提とするものであるが、右出頭の

事実は、これを認めるべき資料がないから、所論(違憲の主張を含む)は、採用の

かぎりでない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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